日本新薬グループ共済会給付規程
第1章 総則
(目 的)
第1条
この規程は、日本新薬グループ共済会規約(以下「共済会規約」という。)第4条第1項第1号及び第2項の規定に基づき、給付事業の内容及び運営の方法を定める。
(定 義)
第2条
この規程における用語の定義は、次の通りとする。
(1)
「会員」とは、共済会規約第6条に規定する日本新薬グループ共済会(以下「本会」という。)の会員(以下「会員」という。)をいう。
(2)
「家族」とは、会員の配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族とする。
(3)
「配偶者」とは、会員の配偶者(内縁関係にあるものを除く)とする。
(4)
「父母」とは、会員の父母(養父母を含む)並びに配偶者の父母(養父母を含む)とする。
(給付の種類)
第3条
本会は、会員又はその家族に対し次の給付を行う。
(1)
慶弔罹災見舞金給付
(2)
医療補助等の給付
(3)
休業及び休職時の給付
(4)
遺児育英年金給付
(5)
セミナー等の補助
2.
評議員会は本会の目的達成のため、この規程の改訂により、給付の種類及びその内容について変更することができる。
第2章 慶弔罹災見舞金給付
(結婚祝金)
第4条
会員の結婚には、50,000円の祝金を給付する。会員同士で結婚する場合は、祝金は双方に給付する。
2.
前項の祝金は、再婚の場合にも給付する。
3.
第1項の祝金は、会員が退会後3ヶ月以内に結婚する場合にも給付する。
(出産祝金)
第5条
会員又はその配偶者が出産したときは、一子につき10,000円の祝金を給付する。
夫婦とも会員の場合は、祝金を両方に対して給付する。
2.
退会後3ヶ月以内の出産は、会員の出産の場合と同一の取り扱いとする。
(弔慰金)
第6条
会員死亡の場合、300,000円の弔慰金を給付する。
(家族弔慰金)
第7条
会員の家族死亡の場合、次の弔慰金を給付する。
(1)
配偶者100,000円
(2)
父 母30,000円
(3)
子 女50,000円
(4)
配偶者の父母10,000円
(5)
祖父母・養父母・兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者10,000円
2.
死産(妊娠12週以後)の場合も、子女の弔慰金を給付する。
(弔慰金の調整)
第8条
同一の弔事で2人以上の会員が弔慰金給付の対象となるときは、対象となる会員全員に給付を行う。
(傷病見舞金)
第9条
会員が傷病により連続して2週間以上の欠勤に及んだ場合、次の傷病見舞金を給付する。
(1)
欠勤2週間に及んだ場合10,000円
(2)
欠勤2ヶ月に及んだ場合30,000円
(3)
欠勤6ヶ月に及んだ場合60,000円
2.
欠勤期間が確定後の申請を原則とする。但し、前項の傷病見舞金を受けた会員が出勤日数10日未満の勤務後、欠勤となった場合は、この見舞金の給付については欠勤が継続していたものとみなす。
3.
育児および介護休業や自己の都合による欠勤中の会員が、傷病により入院を要した場合、次の傷病見舞金を給付する。但し、入院期間を証明する書類の添付を必要とし、入院期間が確定後の申請を原則とする。
(1)
2週間以上の入院10,000円
(2)
2ヶ月以上の入院30,000円
(3)
6ヶ月以上の入院60,000円
4.
会員の健康保険法上の被扶養者および被扶養者であった後期高齢者医療制度加入者又は同居の家族が傷病により入院を要した場合、次の傷病見舞金を給付する。但し、入院期間を証明する書類の添付を必要とし、入院期間が確定後の申請を原則とする。
(1)
2週間以上の入院10,000円
(2)
2ヶ月以上の入院20,000円
(3)
6ヶ月以上の入院30,000円
(罹災見舞金)
第10条
会員の居住する住居が罹災したときは、別表に定める罹災見舞金を給付する。
2.
会員が単身赴任の場合で、別表に定める家族が居住する住居が罹災したときは、罹災見舞金給付の対象とする。
3.
同一の災害で2人以上の会員が罹災見舞金給付の対象になるときは、対象となる会員全員に給付を行う。
4.
大規模災害等で判断を要するときは、その都度 理事会により決定する。
(給付の手続)
第11条
慶弔罹災見舞金給付を受けようとするときは、所定の様式により申請するものとする。
第3章 医療補助等の給付
(差額ベッド料補助)
第12条
会員及び健康保険法上の被扶養者および被扶養者であった後期高齢者医療制度加入者が傷病のため入院し、やむを得ず差額ベッドを利用したときは、次の基準により補助する。
(1)
給付期間入院初日から30日間
(2)
給付日額差額ベッド料の6割(5,000円を限度とする)
2.
前項の補助は、1会員につき年間30日を限度とする。
(ホームヘルパー派遣料補助)
第13条
会員又は健康保険法上の被扶養配偶者の傷病•出産のためホームヘルパーを必要としたときは、次の基準により補助する。但し、ホームヘルパーについては、日本臨床看護家政婦協会その他ホームヘルパーの派遣を業とする機関からの派遣者とする。
(1)
給付期間年間30日間
(2)
給付日額派遣料の6割(3,000円を限度とする)
(介護サービス・障がい者福祉サービス利用料補助)
第14条
会員の健康保険法上の被扶養者および被扶養者であった後期高齢者医療制度加入者が介護保険サービス又は障がい者福祉サービスを利用したときは、次の基準により補助する。
(1)
対象費用在宅(居宅)サービス、施設サービス、地域密着型サービス利用料の自己負担額
(2)
給付額 サービス利用料の自己負担額
2.
前項の補助は、1会員につき年間60,000円を限度とする。
(遠距離介護交通費補助)
第15条
会員が要介護2以上の父母を介護するために帰省したとき、次の基準により補助する。なお、扶養の有無は問わない。但し、帰宅交通費で当該交通費を申請する場合は、補助の対象外とする。
(1)
会員住居から介護を必要とする父母の住居又は入所施設等までの間における公共交通機関の営業距離又は有料道路の通行距離が片道200キロ以上の場合
(2)
会員に掛かった公共交通機関の料金又は有料道路の通行料金の実費(往復)が対象
(3)
給付額 実費(往復)料金の20%
2.
前項の補助は、1会員につき年間30,000円を限度とする。
(不妊治療費補助)
第16条
会員又はその配偶者が生殖補助医療(体外受精、顕微授精)を受けたとき、保険適用外費用がある場合は、次の基準により補助する。夫婦ともに会員の場合は、両方に対して補助する。
対象費用:第三者の精子・卵子を用いない生殖補助医療(体外受精、顕微授精)の保険適用外費用
2.
前項の補助は、1会員につき年間50,000円を限度とする。
(先進医療費補助)
第17条
会員が厚生労働大臣の承認する先進医療(医療技術・医療機関)受けたとき、その先進医療に係る技術料(全額自己負担)について補助する。
2.
前項の補助は、1会員につき年間150,000円を限度とする。
(給付の手続)
第18条
医療補助等の給付を受けようとする会員は、所定の申請書に領収書等支払を証する書面(又はその写し)を添付して申請するものとする。また、不妊治療費用補助について、公的補助を受けた場合は、その金額を記した書面(又はその写し)を添付するものとする。
第4章 休業及び休職時の給付
(仕事と育児の両立 育休支援金)
第19条
会員が育児休業または出生時育児休業をするとき、1休業あたり、20,000円を給付する。但し、同一子女のための休業における給付は1回のみとする。なお、育児休業を取得しない場合は、1産後休業を育児休業とみなす。
(仕事と介護の両立 介護休業支援金)
第20条
会員が介護休業するとき、1休業にあたり、20,000円を給付する。但し、同一対象家族のための休業における給付は1回のみとする。
(仕事と治療の両立 傷病休職支援金)
第21条
会員が傷病により休職するとき、1休職にあたり、20,000円を給付する。
第5章 遺児育英年金給付
(遺児育英年金)
第22条
会員死亡の場合、その遺児に対して、18才到達後、最初の3月末まで、月額30,000円の遺児育英年金を給付する。
2.
前項に定めた期日を経過していても、就学費用の支援を目的として就学期間においては、22才到達後、最初の3月末まで同額を給付する。
(受給者の現況報告義務)
第23条
遺児育英年金を受ける者は理事会に対し、原則として年1回、現況報告をしなければならない。また、第22条第2項における給付を受ける場合は、就学を証明するものを提出しなければならない。
第6章 セミナー等の補助
(セミナー等の補助)
第24条
セミナー等に参加する会員に対し、必要に応じて配偶者等の参加費用も含め補助を行うことがある。
2.
前項の補助の方法及び金額については、予算の範囲内で理事会が決定する。
第7章 申請期限
(給付の申請期限)
第25条
給付金は、当該給付事由の発生日より2年以内に申請しなければならない。
2.
傷病見舞金および医療補助等の給付における給付申請については、給付対象期間の終了日を給付事由の発生日とする。
附則
(疑義解釈)
第1条
この規程の適用又は運用につき疑義が生じたときの取り扱いは、理事会において決定する。
(制定及び改定歴)
第2条
この規約は、2022年10月1日より改定実施する。
2.この規約の制定及び改定歴は次の通りである。
(制定)
平成6年
10月
14日
(改定)
平成7年
12月
1日
平成10年
4月
1日
平成14年
8月
1日
平成17年
4月
1日
平成18年
7月
1日
平成19年
6月
22日
平成20年
6月
16日
平成21年
4月
1日
平成23年
8月
1日
平成24年
10月
1日
平成26年
3月
19日
平成26年
8月
1日
平成29年
10月
1日
2019年
10月
1日
2022年
4月
1日
2022年
10月
1日
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