日本新薬グループ共済会規約
第1章 総則
第2章 会員
第3章 組織
第1節 役員
第2節 機関
第1款 評議員会
第2款 理事会
第3款 会長、理事長及び副理事長
第4款 監事
第5款 事務局及び共済会運営委員
第4章 会計
第1節 収入
第2節 財産の帰属
第3節 予算及び決算
附則
第1条~第5条
第6条~第7条
第8条~第10条
第11条~第16条
第17条~第21条
第22条~第24条
第25条
第26条~第27条
第28条~第31条
第32条
第33条~第35条
第1条
第1章 総則
(名 称)
第1条
本会の名称は、日本新薬グループ共済会(以下「本会」という)とする。
(目 的)
第2条
本会は、人間尊重の理念に基づき、会員の自助努力及び相互扶助の努力に日本新薬株式会社、シオエ製薬株式会社、タジマ食品工業株式会社、日本新薬アドバンス株式会社(以下「会社」という)が協力し、会員とその家族の精神的・経済的安定をはかり総合福祉の発展向上に寄与することを目的とする。
(所在地)
第3条
本会の事務所を、日本新薬株式会社本社構内に置く。
(事 業)
第4条
本会は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
給付事業
(2)
生涯生活設計支援事業
(3)
中高齢者対策事業
(4)
各種相談事業
(5)
その他本会の目的達成に必要な事業
2.前項1号の事業内容及び運営については、本規約の付属規程による。
(公示の方法)
第5条
本会において公示しなければならない事項を事務局は、共済会ホームページやグループ内掲示板等を用いて掲示する。
第2章 会員
(会員資格)
第6条
本会の会員は、次の者とする。
(1)
一般会員:会社の正規従業員及び常勤の嘱託
但し、臨時従業員等においては各社が決定する。
(2)
特別会員:会社の役員及び理事会が特に認めた者
(入会及び退会)
第7条
本会の会員は、前項に定めるいずれかの資格を得た日に入会し、前項に定める全ての資格を失った翌日に退会する。
第3章 組織
第1節 役員
(役 員)
第8条
本会には、次の役員を置く。
(1)
会長 1名
(2)
理事長 1名
(3)
副理事長 1名
(4)
理事 4名
(5)
評議員 12名
(6)
監事 2名
(7)
事務局長 1名
2.
前項の役員は、本会の会員でなければならない。
(役員の選任)
第9条
会社は、会社選任役員として、以下の役員を選任する。日本新薬株式会社より、理事長1名、理事2名、評議員3名、監事1名及び事務局長1名。シオエ製薬株式会社より、評議員1名。タジマ食品工業株式会社より、評議員1名。日本新薬アドバンス株式会社より、評議員1名。
2.
会社は、互選役員として、以下の役員を選出する。日本新薬株式会社より、副理事長1名、理事2名、評議員3名及び監事1名。シオエ製薬株式会社より、評議員1名。タジマ⾷品⼯業株式会社より、評議員1名。NSシェアードサービス株式会社より、評議員1名。
3.
退会、事故その他やむを得ない事由により役員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとする。
4.
会社は、会社選任役員を適宜の方法で選任する。
5.
理事会は互選役員の選挙の方法を決定し、公示のうえ、これを行う。
6.
新たに役員が選任されたときは、その氏名を公示しなければならない。
(役員の任期)
第10条
役員の任期は3会計年度の間とし、最終会計年度の決算に関する通常評議員会終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2.
役員が欠けたときは、会社選任又は互選により補充する。この役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.
特別の事情により、任期満了後、なお役員の選任がなされないときは後任者が就任するまでの間、前任者がその職務を行う。
第2節 機関
第1款 評議員会
(評議員会)
第11条
本会は議決機関として評議員会をおく。
2.
評議員会は理事長、副理事長、理事及び評議員(以下「評議員会構成役員」という)で構成する。
(招集及び招集手続)
第12条
理事長は、通常評議員会を、毎年1回(原則として6月に)招集しなければならない。
2.
理事長は必要と認めた場合、臨時評議員会を招集することができる。評議員会構成役員の3分の1以上の者が理由を付して評議員会の招集を書面で請求した場合は、理事長はその請求のあった日から20日以内に臨時評議員会を招集しなければならない。
3.
理事長は、評議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、役員に対し、開会の日の前日から起算して5日前に到達するように、会議の目的、日時及び場所を記載した書面を送付しなければならない。
(定足数)
第13条
評議員会は、評議員会構成役員の過半数の出席を以って成立する。
(評議員会の議事及び議決)
第14条
評議員会の議長は、理事長が任める。
2.
評議員会の議事は、出席した評議員会構成役員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
3.
評議員会は、第12条の規定により予め通知した事項についてのみ議決することができる。但し、出席した評議員会構成役員の3分の2以上の同意があった場合はこの限りでない。
4.
評議員会構成役員は、特別の利害関係のある事項について、意見は述べることはできるが、議決権を有しない。この場合、その役員は第2項の出席した評議員会構成役員として扱わない。
(評議員会の議決事項)
第15条
次の各号に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
(1)
本規約及び付属規程の変更
(2)
毎事業年度の予算及び事業計画
(3)
毎事業年度の決算及び事業報告
(4)
その他本会の運営につき重要な事項
(会議録)
第16条
評議員会の会議については、事務局が会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載のうえ、理事長及び副理事長が承認しなければならない。
(1)
開会の日時及び場所
(2)
評議員会構成役員の定数
(3)
出席した評議員会構成役員の氏名
(4)
議事の経過の要領
(5)
議決した事項及び可否の数
(6)
その他必要な事項
2.
会議録は、事務局が保管し、本会の会員から閲覧の要求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧の用に供しなければならない。
3.
会議録要旨は公示しなければならない。
第2款 理事会
(構 成)
第17条
本会は業務執行に関する議決及び監督機関として、理事会を置く。
2.
理事会は、理事長、副理事長及び理事(以下「理事会構成役員」という)をもって構成する。
(招集及び招集手続)
第18条
理事長は、必要に応じて理事会を招集する。
2.
理事会構成役員が、理由を付して理事会の招集を請求した場合は、理事長はその請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3.
理事長は、理事会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、理事会構成役員及び監事に対し、開会の日の前日から起算して5日前に到達するように、会議の目的、日時及び場所を記載した書面を送付しなければならない。
(定足数)
第19条
理事会は、理事会構成役員の3分の2以上の出席を以って成立する。
(理事会の議事及び議決)
第20条
理事会の議長は、理事長が任める。
2.
理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(理事会の議決事項)
第21条
次の各号に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)
評議員会の招集及び評議員会に提出する議案
(2)
評議員会より委託された事項
(3)
事業運営の具体的方針
(4)
本規約及び付属規程の疑義解釈
(5)
互選役員の選挙の実施に関する事項
(6)
その他業務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの
第3款 会長、理事長及び副理事長
(会 長)
第22条
会長は、日本新薬株式会社 社長が任める。
2.
本会の事業は、別に定めるところにより、会長名で行うことがある。
(理事長)
第23条
理事長は、本会を代表する。
2.
理事長は、理事会で決定された業務を執行する。
3.
理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、予め理事長が指定する理事会構成役員がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(副理事長)
第24条
副理事長は、理事会において予め委託された事項については、本会を代表する。
2.
副理事長は、理事長と協力し、本会の円滑な運営に努めなければならない。
第4款 監事
(監 事)
第25条
監事は本会の業務を監査し、評議員会に報告する。
2.
監事は、理事会及び評議員会に出席し意見を述べることができる。
第5款 事務局及び共済会運営委員
(事務局)
第26条
本会は事務取扱い機関として理事長のもとに事務局を置く。
2.
事務局は、事務局長及び事務局員で構成する。
3.
事務局長は、事務局を統括するとともに本会の事業の円滑な運営を図らなければならない。
4.
事務局は次の業務を行う。
(1)
通常の業務執行に関する事務
(2)
評議員会及び理事会の開催に関する手続
(3)
評議員会及び理事会に提出する議案の立案
(4)
公示に関する事務
(5)
評議員会及び理事会で決定された事項の実施
(6)
その他理事長から委託された事務
(共済会運営委員)
第27条
会社は理事会において決定した単位で、共済会運営委員を置くことができる。
2.
前項の共済会運営委員は、原則として、会社選任1名、互選1名とする。
第4章 会計
第1節 収入
(収 入)
第28条
本会の収入は次による。
(1)
一般会員会費
(2)
特別会員会費
(3)
会社補助金
(4)
会社助成金
(5)
預金の利子等
(6)
セミナー・イベント等の参加料等
(7)
その他寄附金等
(会員会費)
第29条
一般会員会費は、月額で健康保険法上の標準報酬月額の0.1%とし、原則として当月分を翌月分給料より控除のうえ徴収する。但し、理事会において会費免除又は減額することが適当と認めた場合は、この限りではない。減額する場合の会費の金額は、理事会が決定する。
2.
特別会員会費は、月額で一律 1,500円とし、適宜の方法で徴収する。但し、理事会において会費免除又は減額することが適当と認めた場合は、この限りではない。減額する場合の会費の金額は、理事会が決定する。
3.
理事会が特に会員となることを認めた者の会費の金額及び徴収方法については、理事会が決定する。
(会社補助金)
第30条
会社は、会員会費と同額を、会社補助金として拠出する。
(会社助成金)
第31条
会社は、諸般の事情を勘案のうえ、会社助成金を拠出することがある。
第2節 財産の帰属
(財産の帰属)
第32条
本会の財産は、本会に総有的に帰属する。
第3節 予算及び決算
(会計年度)
第33条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(予 算)
第34条
理事会は毎事業年度、予算を作成し、評議員会に提出しその議決を得なければならない。
(決 算)
第35条
理事会は毎事業年度、決算報告書並びに当該年度の事業報告書を作成し、監事の意見を添えて評議員会に報告しなければならない。
附則
(制定及び改定歴)
第1条 この規約は、2022年4月1日より改定実施する。
2.
この規約の制定及び改定歴は次の通りである。
(制定)
平成6年
10月
14日
(改定)
平成14年
7月
17日
平成19年
6月
22日
平成20年
6月
16日
平成21年
4月
1日
平成23年
4月
1日
平成23年
8月
1日
平成24年
10月
1日
平成26年
8月
1日
2019年
10月
1日
2021年
10月
1日
2022年
4月
1日
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