傷病見舞金
病気やけがで連続して、2週間以上欠勤をされたときは、傷病見舞金が給付されます
※有給休暇を使用した日数を含みます。(欠勤期間内の休日も日数に含む)
傷病以外の事由により、すでに休職中や自己都合による欠勤中に、傷病により2週間以上入院を要した場合も給付されます。
給付金額(非課税)
傷病により欠勤した場合(休業期間内の休日も日数に含む)
①欠勤2週間に及んだ場合
→10,000円給付
②欠勤2ヶ月に及んだ場合
→30,000円給付
③欠勤6ヶ月に及んだ場合
→60,000円給付
※
出勤日数10日未満の出勤後、再度、欠勤される場合は、この見舞金の給付については、
欠勤が継続していたものとみなします。
※
欠勤期間確定後に申請してください。
傷病以外の事由で欠勤中の場合
①2週間以上の入院
→10,000円給付
②2ヶ月以上の入院
→30,000円給付
③6ヶ月以上の入院
→60,000円給付
※
退院後(入院期間確定後)に申請してください。
*
給付方法(原則)
日本新薬:申請月の翌月給与にて給付
※
日本新薬労働組合員の場合は、労働組合DBおよび書記局で確認してください。
シオエ製薬:申請受付後現金給付
タジマ食品工業:申請受付後現金給付又は登録口座に振込
日本新薬アドバンス:申請月の翌月末日付で給与口座に振込
申請方法
傷病見舞金申請フォームに必要事項を入力し、証拠書類を添付のうえ送信ボタンを押してください。
会社および共済会事務局へ送信されます。
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領収書などの証拠書類がある場合、フォームよりPDF及びJPEGデータを添付可能です。
※
日本新薬労働組合員の場合は、労働組合書記局にも送信されます。
注)申請期限:給付対象期間の終了日より2年以内
申請書フォームはこちら ▶︎
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