新着情報
2019年10月16日
住居が罹災された場合の罹災見舞金給付につきまして
~ 住居に損壊が見られなくても、対象となる場合(注)があります。 ~
このたびの台風19号により、罹災された方にお見舞い申し上げます。
住居が罹災された場合、被災状況に応じて見舞金が給付されます。
※ 同一の罹災で対象となる方が2名以上おられるときは全員に給付されます。
※ 単身赴任の留守宅が罹災した場合、家族が居住していれば補助の対象となります。
(注) 住居に損壊が見られなくても、基礎部分に重大な損失があった場合の床下浸水や豪雨によるがけ崩れや河川の氾濫などの災害のため立退き命令を受け住居の移転を要する場合も給付される場合があります。
詳細は、 各種給付 > 罹災見舞金 をご覧ください。
ご不明な点がございましたら、日本新薬グループ共済会事務局へご連絡ください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
担当:日本新薬グループ共済会事務局(NSS総務企画部/福利厚生担当) 吉元・長谷川
TEL 075-321-9054
メールBOX zz_mail_kyosaikai@po.nippon-shinyaku.co.jp
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